共同募金の配分は、地域福祉の推進のために行われ(社会福祉法第117条)、徳島県で活動する社会福祉施設、保育所、共同作業所等の施設環境の改善事業等の支援するたの配分を行います。
年度はじめに、民間社会福祉施設・団体及び社会福祉協議会から、「地域福祉のためこのような事業をしたいので支援してほしい」という申請を受け付けます。
その必要性や緊急性を審査し、配分計画を立てた上で募金の目標額を決定します。
3月~5月 | 準備期間 | 配分申請の受付(民間福祉施設・団体) 配分計画の策定(配分委員会) 目標額の決定(理事会・評議員会) |
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10月~12月 | 運動期間 | 赤い羽根共募金運動(10月1日~12月31日) |
翌年 1月~3月 | 配分調整 | 募金額の集計 配分額の審査(配分委員会) 2月下旬 配分決定(理事会・評議員会)3月下旬 |
1 配分の種類
2 申請受付
令和6年4月~5月まで
3 事業実施時期
令和7年度(令和7年4月~令和8年3月末まで)
4 配分決定後の事務手続き
1. 配分金の交付
配分金交付申請書の提出のあった後、届け出のあった指定口座に交付します。
2. 実績報告書の提出
事業完了後、速やかに関係書類を添付して実績報告書を提出して下さい。
※「赤い羽根共同募金」の配分明示方法については、
をご参照下さい。
・助成表示(ステッカー等)
3. 配分金交付決定後に事業計画に変更を生じた場合について
ア)設備・備品整備等の事業(様式2により交付申請を行享事業)において、整備対象とする品目に変更を生じた場合。
「配分金使途変更申請書」により申請してください。
イ)団体福祉活動等の事業(様式3により交付申請を行い、事業実施前に配分金の交付を受けている事業)において、内容変更に伴い事業経費が減少し、配分金の減額・返納を伴う場合。
「実績報告書(様式5返納あり)」により事業実績及び返納額を報告し、配分金を返納してください。
5 申請書様式等はこちら