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赤い羽根共同募金のタイトル

受配者指定寄附金制度

受配者指定寄附金制度について


1 受配者指定寄附金制度とは
寄附者(個人・法人)が配分先(社会福祉法人等)と使途を指定して寄附を行うもので、一定の要件を満たせば税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
 

2 寄附の窓口
共同募金の期間とは関係なく年間を通して寄附ができますが、共同募金会が寄附金を受け入れるにあたっては、審査(徳島県共同募金会、中央共同募金会)が必要となります。
詳しくは、本会にお問い合わせください。(088-652-0200)
 

3 審査対象となる寄附
1. 受配者は社会福祉事業または更生保護事業を行なう法人であること。
2. 寄附金の使途は
ア 施設の新築・増築・改築などの工事費
イ 設備・備品の整備費
ウ 土地の購入費
エ 土地造成などの工事
オ アからエに係る福祉医療機構の借入償還金などであること。
 

4 緊急性・必要性があること。

5 配分対象事業は、概算額では審査することはできませんので、事業計画、資金計画が整っていることが必要です。また、資金計画の上で、補助金や借入金などが予定されている場合は、それらの決定(内定)後、最終的な自己資金額が確定していることが必要です。

6 審査については、寄附者と受配者双方に係る身分関係、契約関係のほか、当該事業に対する配分の緊急性・必要性についての審査を行なうため、詳細が分かる書類一式が必要です。

7 審査事務費について
この審査を希望される寄附者には、次の基準により、審査事務費を御負担いただきます。(全国共通)
 

(審査事務費等の負担額の基準)
寄付金額 負担金額
1 1千万円以下 3%
2 1千万円を超え5千万円以下 30万円1千万円を超える額の2%
3 5千万円を超え1億円以下 110万円+5千万円を超える額の1%
4 1億円を超え4億円以下 160万円+1億円を超える額の0.5%
5 4億円以上 310万円


8 結果の公表
都道府県共同募金会及び中央共同募金会は、共同募金会以外の寄附金にかかわる税制上の優遇措置の取扱いを行っています。
国税に関しては「特定寄附金及び指定寄附金取扱基準」、地方税については、「共同募金以外の寄附金取扱基準」により取扱われております。
これに基づき、共同募金会は「当該会計年度における受配者ごとの配分額が3,000万円を越える寄附金について、寄附者及び受配者の名称並びに配分額を公表するものとする」となっております。
 

〇令和2年度実績
寄付者名 受配法人名 配分額(円)
医療法人青樹会 社会福祉法人圭和会 78,600,000