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赤い羽根共同募金のタイトル

税制上の優遇措置

税制上の優遇措置について

共同募金会が行う事業が、社会福祉法によって位置づけられた運動で、集められた寄 附金の配分事業は、社会福祉の増進に貢献していると社会的評価を得ているため、個人や企業が「共同募金」に寄附をされると、税務上の優遇された取扱いを受けられます。


個人の寄附金について
 

寄附金額が2千円を超える場合、所得税の寄附金控除や住民税の寄附金税額控除の対象になります。

1.所得税(国税)
所得控除、税額控除のいずれの適用を受けるか、有利な方を選択できます。

・所得控除:寄附金控除額=寄附金額(総所得金額等の40%限度)-2千円

・税額控除:税額控除額=(寄附金額-2千円)×40%(所得税額の25%限度)

※税額控除を受ける際に必要な、税額控除対象法人である証明書の写しです。
 



2.個人住民税(市町村民税)
税額控除される額={寄附金額(総所得金額30%限度)-2千円}×10%

 

(計算例)
年収500万円、給与所得控除後の総所得金額等が346万円、所得税額が264,500円の人が10万円寄附をした場合

(所得税)
・所得控除の場合
総所得金額等3,460,000円×0.4=1,384,000円>100,000円
所得控除額100,000円-2,000円=98,000円(→所得税△19,600円)

・税額控除の場合
所得税額264,500円×0.25=66,125円>(100,000円-2,000円)×0.4=39,200円
税額控除額は39,200円

※例の場合は税額控除の方が有利となっています。
※どちらが有利かは、総所得金額や寄附金額により異なります。

(個人住民税)
総所得金額3,460,000円×03=1,038,000円>100,000円
税額控除額(100,000円-2,000円)×0.1=9,800円

法人の寄附金について
株式会社などの法人の寄附は、法人税法により全額が損金算入することができます。

※税制の優遇措置を受けるためには、税務署への確定申告が必要です。
※税務署へ確定申告すれば、個人住民税の申告は必要ありません。

※詳しくは、こちらをご覧ください。